被告に適用した罪では起訴の時点

  東京高等裁判所が今月、関税法違反事件の裁判で、被告に適用した罪では起訴の時点で時効が成立していることに気づかず、有罪判決を言い渡していたことが分かりました。

  神奈川県の59歳の被告は平成20年に成田空港から中国にうなぎの稚魚を密輸しようとしたとして、4年後の去年12月、関税法で禁じられた無許可輸出の未遂罪で起訴されました。

  この被告の裁判で2審の東京高等裁判所は今月6日、「稚魚を隠したケースを航空会社に預ける前だった」として、起訴された未遂罪ではなくより刑が軽い予備罪を適用して罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

  しかし、検察によりますと時効までの期間が未遂罪が5年なのに対し予備罪は3年と短く、予備罪を適用する場合は、この被告は起訴された時点で時効が成立していることになるため有罪にはできず、本来は裁判の手続きを打ち切る「免訴」にしなければならなかったということです。

  検察と被告の双方が上告したため判決は確定していないということで、今後、最高裁判所で取り消されるものとみられます。