東京・六本木のクラブで客の男性が金属バットなどで殴られて死亡した事件

  東京・六本木のクラブで客の男性が金属バットなどで殴られて死亡した事件で、傷害致死などの罪に問われている暴走族グループの元メンバー9人のうち2人に対する判決があり、東京地方裁判所は「2人は金属バットで殴る行為をみずから担当するなど犯行での役割は大きい」として、いずれも懲役13年を言い渡しました。

  去年9月、東京・六本木のクラブで客の当時31歳の男性が金属バットで殴られるなどして死亡した事件で、暴走族の元メンバーら9人が対立している男性と間違えて襲ったとして傷害致死などの罪で起訴されています。

  17日、このうち栗原克一被告(27)と岡崎修一被告(28)に対する判決が東京地方裁判所で言い渡されました。

  判決で鬼澤友直裁判長は「人違いで襲われた被害者は突然、何が起きているのか分からないまま激しい暴行を受け命を失った。2人は金属バットで殴る行為をみずから担当するなど役割も非常に大きい」と指摘し、いずれも15年の求刑に対し懲役13年を言い渡しました。

  この事件では、襲撃を指示したとみられている暴走族グループの元リーダー、見立真一容疑者(34)が逃走を続けていて、警視庁が全国に指名手配して行方を捜査しています。